ブログ「佐賀風土記」運営要領 平成31年4月1日決定
平成31年4月3日改正
令和2年6月1日改正
(運営要領の目的)
第1条
この運営要領は、ブログ「佐賀風土記」を開設し、これを管理する者(以下「ブログ開設・管理者」という。)が、公序良俗に反することなく、関係法令を遵守し、このブログを適正に運営するとともに、ブログ開設・管理者がこのブログを閲覧、利用する者等(以下「ブログ閲覧者等」という。)に対し、良識ある閲覧、利用等を要請することを目的として定めるものである。
(ブログ開設の趣旨等)
第2条
このブログの開設の趣旨は、次に掲げるものとする。
一 ブログ開設・管理者が、佐賀県内の自然、史跡、文化、芸能等を対象に撮影した写真のうち、有意義と認めるものを掲げることによって、ブログ閲覧者等の佐賀県への応援、支援などの意識が醸成されることへの期待
二 ブログ開設・管理者が、自らが撮影した写真のうち、作品性等があると認めるものを掲げることによって、ブログ閲覧者等から批評などを受けることへの期待
(ブログの運営主体)
第3条
1 このブログの運営は、ブログ開設・管理者が行う。
2 ブログ閲覧者等その他の者は、ブログ開設・管理者に対し、このブログの運営に関する意見を述べることができるものとする。
3 ブログ開設・管理者は、前項の規定によりブログ閲覧者等その他の者から意見を受けた場合は、これを尊重し、ブログ運営がより良いものとなるよう務めるものとする。
(「FC2利用規約」の遵守等)
第4条
1 ブログ開設・管理者は、「FC2」を利用するものとし、ブログ開設・管理者及びブログ閲覧者等は、「FC2」が定めた「FC2利用規約」を遵守しなければならない。
2 ブログ開設・管理者は、ブログ閲覧者等が「FC2利用規約」を遵守しなかった場合、当該者に対し、このブログの閲覧を禁じることを申渡すほか必要に応じた措置を採るものとする。
3 ブログ開設・管理者は、ブログ閲覧者等がこのブログの閲覧、利用などに当たって、このブログの運営に支障を及ぼしたと認めた場合、ブログ閲覧者等に対しこのブログの閲覧、利用などに関する必要な是正を求めるものとする。
4 ブログ開設・管理者は、このブログの適正な運営を行う観点からその必要性が生じた場合、ブログ閲覧者等に対しこのブログの閲覧、利用などに関する必要な協力を求めるものとする。
(管理者のメールフォームの開設、利用内容等)
第5条
1 ブログ開設・管理者は、自らの氏名、住所、メールアドレス、電話番号等は公開しない。
但し、ブログ開設・管理者は、メールフォームを開設する。
2 ブログ開設・管理者は、ブログ閲覧者等が、前項但書の規定により開設されたメールフォームを利用し、このブログに公開されている写真に係る撮影場所、撮影に使用したカメラ・レンズ名及び撮影時の露出・シャッター速度などの撮影時のデータ並びに撮影、現像及び被写体などに係る関係情報について、問合せを行った場合、これに誠意をもって回答するものとする。
但し、ブログ開設・管理者は、ブログ閲覧者等からの問合せ内容に、財産権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権など第三者が保護されるべき権利が侵害される、撮影場所の環境保全が損なわれるおそれがあるものがあった場合等にあっては、その理由を付した上、当該部分については回答しないものとする。
(ブログ開設・管理者の著作権の許諾等)
第6条
1 ブログ開設・管理者は、このブロブに掲載している著作権法(昭和45年法律第48号)において保護されている著作物については、著作権を放棄しておらず、何人もブログ開設・管理者の許諾を得ずに利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、ブログ開設・管理者がこのブロブに掲載している著作物の著作権について、ブログ閲覧者等からブログ開設・管理者に対し、公共の福祉の向上等を目的として利用する申出があったときは、これを可能な限り許諾するものとする。
(ブログへのコメント) 第7条(削除)
ブログ開設・管理者は、ブログ閲覧者等からのコメントを友好的に受け入れるものとする。 但し、ブログ開設・管理者は、原則として、当該コメントへの返信は行わないものとする。 (ブログのリンク)
第8条
1 ブログ開設・管理者は、ブログ閲覧者等が自ら開設しているブログに限り、このブログのリンクを設定することに制約を設けない。
但し、ブログ開設・管理者は、ブログ閲覧者等が自ら開設しているブログが公序良俗に反するようなものであるなど適正を欠く場合は、当該者に対し、このブログのリンクを削除するよう請求する。
2 前項本文の規定によらず、ブログ開設・管理者は、ブログ閲覧者等から自らが開設しているブログにこのブログのリンクを設定することを申出られた場合、これを承諾するとともに、両者間の友好関係を築くためこのブログにおいてもブログ閲覧者等が開設しているブログのリンクを設定するよう努めるものとする。
但し、ブログ開設・管理者は、ブログ閲覧者等が自ら開設しているブログが公序良俗に反するもの又はおそれがあるものなど適正を欠く場合は、このブログのリンクの設定を拒否する。
(その他)
第9条
ブログ開設・管理者は、このブログの運営に関し、前条までの規定にない事項に関しては、当該事項に関し、ブログ開設・管理者が決定する。
(専属的合意管轄裁判所等)
第10条
1 ブログ開設・管理者は、このブログのすべてのコンテンツ・情報について、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めているが、正確性、信頼性等を保証しているものではない。
2 ブログ開設・管理者は、ブログ閲覧者等を含めた第三者に対してこのブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負わない。
3 このブログ及びこの運営要領に関する訴訟の必要が生じた場合は、佐賀地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としなければならない。
(附則)この運営要領は、平成31年4月1日から施行する。
ブログ「佐賀風土記」プライバシーポリシー 令和元年6月2日決定
令和元年7月3日改正
令和2年2月2日改正
令和2年6月1日改正
令和2年10月10日改正
第1 広告の配信について(一部削除)
① ブログ「佐賀風土記」(以下「当ブログ」といいます。)においては、「Google Adsense」を利用しています。 このことによって、Google Adsenseにおける広告配信事業者は、当ブログへの訪問者の興味に応じた広告を表示するため、Cookie(住所、氏名、メールアドレス及び電話番号は、含まれません。以下同じ。)を使用することがあります。 なお、Cookieを無効にする設定及びGoogleアドセンスに関する詳細については、「Google による Cookie の利用方法」等をご覧ください。 ② 当ブログトは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによって紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、「Amazonアソシエイト・プログラム」を利用しています。
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第2 アクセス解析ツールについて
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なお、詳細については、「Google アナリティクス利用規約」をご覧ください。
第3 当ブログへのコメントについて(削除)
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① 当ブログにおいて掲載している記事、画像等の著作権・肖像権等は、各権利所有者に帰属します。
著作権・肖像権等上の問題がございましたら、各権利所有者ご本人様が直接、当ブログ管理者宛てに、当ブログのお問い合わせフォームからご連絡ください。確認後、対応させていただきます。
なお、当ブログ管理者自身の著作権も放棄していません。但し、公共機関につきましては、佐賀に貢献する趣旨で無償提供いたしますので、ご連絡ください。
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第5 ブログ「佐賀風土記」運営要領
当ブログにおいては、「ブログ「佐賀風土記」運営要領」(平成31年4月1日決定)を定めており、併せて告知しておきます。
2019/04/01(月) 20:33:28 |
運営要領・プライバシーポリシー